最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)71 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲(一一条、三一条)をいうが、右は原審で主張判断を経
ていない事項に関するものであつて、適法な抗告理由にあたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年九月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、違憲(一一条、三一条)をいうが、右は原審で主張判断を経
ていない事項に関するものであつて、適法な抗告理由にあたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年九月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
- 1 -